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その理由は非課税売上げのための手数料ではなく購入のためであり、株券発行に係る印刷費のように資産の譲渡等に該当しないから「共通に要する」にした次第です 売上を直接上げていて、結びつきがはっきりしているはその区分で、購入手数料など売上直接結びつかないは、購入後どのような使い道をするかによって区分を決めます で、その株は全く動かすもないで、ま、タンスに寝かしておいたようなでありました ヘェー・・・

当時、親の土地は現金で購入しました 「1800万は、あるですが、証明となりますか なんとなく読んでいたですが正味の財産-基礎控除額の計算というを見ました もういちど記事を読んでください